「家で飼っているハムスターが殺された」。悲痛な相談が弁護士ドットコムに届いた。

自宅に来た娘の友だちから「ハムスターがほしい。ちょうだい、ちょうだい」とせがまれ、断ったものの、目を離した隙に持ち帰られてしまったというのだ。

返しにもらいに行くと、プラスチックの容器のようなものに入れられていたハムスターは変わり果てた姿で死んでいた。

「なついていたので、娘も2〜3日泣いていました。相手の親からの謝罪は電話のみ。『たかがハムスター』と考えているところに腹が立ちました」

相談者は親に賠償を請求したいと考えている。

「子供と一緒に謝りに来てくだされば、命の重みを感じてくだされば、請求などの考えもなかったと思います」

"ハムちゃんの命の金額"はどれほどのものか。ペットをめぐるトラブルにくわしい石井一旭弁護士に聞いた。

●娘の気持ちは痛いほどわかるが「長生きしたペットほど賠償額はゼロに等しくなる」

——飼い主親子は相手親子に賠償を請求できるのでしょうか

ハムスターを奪われて殺されてしまった娘さんの気持ちを思うと大変痛ましい事件です。

法的な救済手段として損害賠償の請求も可能ですが、その金額は低額にとどまると考えられます。

ペットは法律上、「物」として扱われています。「物」が傷つけられたり、失われたりした場合、その時価相当額の賠償が請求できます。

ペットについても同様なので、賠償額はハムスターの購入額が限度となります。買ったばかりのハムスターであればともかく、何年か生きていたハムスターであれば、寿命が短く市場価格も下がってしまうので、損害賠償額はゼロに等しくなる可能性もあります。

——それでは慰謝料はどうでしょうか

通常、「物」の損失について慰謝料は発生しません。しかし、ペットの場合は、家族の一員と言われるほどにその地位が向上したこともあり、物損であっても例外的に慰謝料が認められることが増えています。とはいえ、その額も通常は数万円程度です。

このような事情がありますので、相手を許せないからと訴訟を起こすことは費用や手間の観点からおすすめできません。当事者間で話し合うことで、解決を目指してください。当事者同士で直接話し合うことが難しければ、簡易裁判所の調停手続を利用する方法もあります。

——刑事事件扱いにはなるでしょうか

欲しいとせがまれて断ったものの、目を離した隙に持ち帰られた、とのことですから、娘さんの友だちには窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。また、殺されてしまったということですが、故意に殺傷したということであれば器物損壊罪(刑法261条)に該当する可能性もあります。

ただし、娘さんの友だちが14歳に満たなければ、刑法の処罰対象とはなりません(刑法41条)。年齢によっては、家庭裁判所の審判に付される可能性はあります(少年法3条1項2号)。

【取材協力弁護士】
石井 一旭(いしい・かずあき)弁護士
京都大学法学部、京都大学法科大学院卒業。司法書士有資格者。交通事故・相続・不動産問題等を多く手がける。ペット法学会・ペットの法と政策研究会に所属し、ペットを巡る法律問題についても多くの相談を受けている。
事務所名:あさひ法律事務所
事務所URL:https://asahilawfirm.com

愛するハムスターが「殺された」…友だちが勝手に連れ去り「変わり果てた姿に」娘号泣、電話謝罪だけの相手を許せる?


(出典 news.nicovideo.jp)

動物愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護管理、一般では動物愛護法とする場合が有る。 この法律が目的としているところは、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操…
15キロバイト (2,297 語) - 2023年11月14日 (火) 19:48



(出典 collect-news.com)


なんてひどい。友だちとは言え、こんなことをする人間は信用できません。というか、もう友だちではいられません!!!

<このニュースへのネットの反応>

ゾっとする、うちにもいるけど、ハムスターって安いから盗むより2千円以下だし、買ったら良い、でも、すぐ*せそうな友達だな、家庭の教育がクズ、絶交すりゃあ良い





欲しいから持って行ったまでならまだ悪い事だけど理解はできる *たってどういう事だよ 


窃盗罪として親を訴えるのが現実的かな、万引きもそうだし。


相手の親が悪びれる様子もないのが、この子供にしてこの親ありって感じだな


動物愛護法だと無理なん?


邦画のホラー映画並みに不気味な友達?だよなぁ。読んでいて鳥肌がたった。


なんであろうが、勝手に持ち出しているので普通に窃盗罪と器物損壊を適用すればいい。


>プラスチックの容器のようなもの  …タッパー容器か、それに類する物でしょうかね。まさか『それ』に入れてた(=死因)とかじゃあるまいね?


窃盗も器物破損も適用できず泣き寝入りするしか無いのは結局少年法がクソって話だろコレ。犯人が未成年の場合、せめて同等の量刑ないしは賠償を親に課せと


それとなくママ友連中に言ったれ「ハムスター勝手に持ち帰られてしんじゃったから〇〇さんも気を付けて」とかできればスピーカーさんに話すのがいいわ


この家族こそ檻に入れて管理してやらなければならない輩では?いつか旭川クラスの犯罪やりそう


飯のタネでしかないんだからそんなもんとはいえ弁護士は清々しいくらい金にならない案件に手を出さないってことはわかったw


泥ママスレを活用しよう!


ひょっとしてその友達サイコパスではありませんかねぇ?


時系列不明だが、かなり早く*でる時点で、生き物飼う能力の欠如と人間失格感も極大と言わざるを得ない。


裁判とかに持ち込むにも安い持ち物の損壊扱いでしかないし当の子供に責任を取らせることもできない。結局ママ友とかに「あそこおかしいよ」と周知させるくらいしかできないよね。変な奴と関わらないという勉強代と思うしかない。


友達が法の適用外なら娘ちゃんも同年齢だと推測されます。こんなことを言うのは間違ってるとは思いますが娘ちゃんの気持ちを思うと我慢なりません。腕の一本くらい奪って命の重みをわからせてやりたい


こういう奴いつの時代にもいるんだな…。私の場合は、取り返そうとしたら、「じゃあいらねーよ」と目の前でペットの首掴んで地面に叩き付けられ、二日後に亡くしたよ……関わること自体がリスクになるキ〇ガイ親子は間違いなくいる。そう思って自衛するしかない


これ弁護士ドットコムが書いてるから作り話だよ。


動物愛護さえ気分転換にして害獣駆除を批判する癖に本物の犯罪は無視か自称動物愛護共。


うーん、本当にペット関連を多く手がけている人の回答?精神的苦痛で損害賠償請求を前提に代理人を入れて100万円目途に話し合い、決裂したら被害届を出す、くらい書いてあげてほしい。何が取れるかじゃなくてどこまでやったかが娘さんには必要だろ。何なら一生引きずる人生の問題だ。


その子の親にいくら払うか聞いて、その値段で判断するしかないな。


その友達が一日、娘のペットになってやるのが落としどころだろう


窃盗と器物損壊で普通に訴えればよし


日本の出来事とも日本人とも言ってないしハムどころか犬まで盗んでいくあの国の連中なら日常茶飯事だろ


事実なら、というか子供相手なら普通にありそうだけど訴えておいた方が良いわな。親も阿呆ならたかがハムスターごときで訴えられたとか喚いて自爆する可能性高いし


暴力に訴えるわけにはいかないからこの親子を「社会的抹殺」にするぐらいしかないか。


ハムスターより生命の価値の劣る人型の生き物が存在しうるから困る(困る)


器物損害罪からの賠償請求だろ。金になりそうにならないからか事を荒立てたくないからか、そういう意見を述べるのは弁護士としてどうかと思うぞ。その状況でどう和解に持っていくかが仕事だろうが。


学校でそいつのやったことと、親の対応含めて言いふらせばいい。そいつはぶられて、学生生活台無しにできるぞ。