2025年03月



聖剣伝説』や『サガ』、『ファイナルファンタジー』などシリーズ作品の開発に参加してきた進藤和幸氏が、スクウェア・エニックスから退社したことを自身の公式Xアカウント上にて明らかにした。

役職はゲームデザイナー、ゲームディレクター。開発参加作品には『クライシスコア』、『ファイナルファンタジー7』、『ファイナルファンタジー13』、『サガ スカーレット グレイス 緋色の野望』、『サガ エメラルドビヨンド』が挙げられている。これまで27年にわたりスクエニに在籍してきたと伝えられている。


進藤氏はXへのポストで、27年在籍したスクエニからの退社を報告。『サガ』、『FF』、『聖剣伝説』が自分にとって大事な作品だと伝え、河津秋敏氏といった先輩はゲームと人生の師だと感謝の意を伝えた。

今後の活動については白紙とのことだが、ゲームやエンタメの世界で働ければと考えているそうで、良い話しがあれば連絡をしてほしいと締めくくっている

『聖剣伝説』30周年サイトでは、クリエイターズコメントに氏のコメントが掲載。『レジェンド オブ マナ』の開発に新人として当時参加し、バトルモンスターアクションデータを担当していた際のエピソードが語られている。

進藤和幸氏のXアカウントはこちら


(出典 news.nicovideo.jp)

スクウェア・エニックスのサムネイル
スクエニ、SQEX。 2008年(平成20年)10月1日の持株会社体制移行前の法人(現:スクウェア・エニックス・ホールディングス)と、移行後の法人は別の法人格であるが、商号・営業上は連続しているため、以下では特記しない限り、「スクウェア・エニックス」を名乗った法人について連続して扱う。…
77キロバイト (6,455 語) - 2025年3月2日 (日) 00:43
進藤和幸氏の27年間にわたるスクエニでのキャリアは、ゲーム業界全体にとって偉業と言えるでしょう。当初より『聖剣伝説』や『ファイナルファンタジー』など、多くの名作に携わり、その作品は今なお多くのファンに愛されています。新たな旅立ちを迎えられた彼には、次のプロジェクトでのご活躍を期待したいです。

<このニュースへのネットの反応>

【『聖剣伝説』『サガ』『ファイナルファンタジー』シリーズ作品に関わってきた進藤和幸氏がスクエニからの退社を報告。同社に27年間にわたり在籍】の続きを読む


飲食店内で料理や飲み物などを指定の客席まで運んでくれる「配膳ロボット」。ファミリーレストランなどで見かけることも珍しくなくなりました。店側にとっては便利な存在ですが、一方で悪用されるケースもあるようです。

配膳ロボットが運んでいる食べ物を注文していない客に“横取り”されたというSNSでの投稿がこのほど話題となりました。

投稿者は実際に被害を受けたことがあるといい、一番安いコースを選んだグループがより高価な飲食物を運んでいる配膳ロボットから奪っていったそうです。配膳ロボットは店員と異なり、横取りを防いだり、とがめたりするような機能を備えていないため、悪意のある客への対処はできません。

横取りされた客、対応に追われる店それぞれが困ったであろうことは容易に想像できます。自分たちが注文したものより高価な飲食物を狙っていたのであれば、より悪質な行為といえそうですが、横取りしたらどんな法的責任を負うことになるのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。

●配膳ロボットからの横取り「窃盗罪に当たり得る」

──飲食店内の配膳ロボットから飲食物を“横取り”する行為は犯罪になりますか

刑事事件として扱われることはないと思いますが、「窃盗罪」に当たると考えます。窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。

配膳ロボットが運んでいる食べ物は注文客に提供されるまでは、店側が占有しているといえ、横取り客から見て「他人(店側)の財物」です。

「窃取」とは、占有者の意思に反して財物を自分または第三者の占有下に移す行為をいいます。配膳ロボットが運んでいる食べ物を注文していない客が横取りすることは、占有者である店側の意思に反しますので、窃取に当たります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

●ただの勘違いなら罰せられないが…

──自分が注文した飲食物だと勘違いして、誤って配膳ロボットからとってしまった場合はどうでしょうか

その場合、窃盗罪の故意が認められないので、故意犯である窃盗罪は成立しません。「故意」とは、犯罪事実の認識・認容です。要するにわざとやった場合です。

──自分が注文した飲食物と同じものだからと、自分のテーブルへ運ばれているものをとってしまった場合はどうでしょうか

その場合でも、占有者(店側)の意思に反していることに変わりはありませんので、「窃取」したことになり、窃盗罪が成立します。

●営業妨害にもなる?

──横取りされた店側も別途対応に追われそうです

そうですね、横取りが発生すれば、「威力業務妨害罪」にも当たる場合もあるかと思います。

威力業務妨害罪は威力を用いて人の業務を妨害した場合に成立する犯罪で、保護法益は人の業務活動です。

「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。要は、人が作業を続けようとしているのに躊躇を覚える行為です。

配膳ロボットが運んでいる食べ物を横取りした場合、店側には「何が起きた?どうしたらいいんだ?」と躊躇することになるかと思いますし、正規に注文した客に再度料理を提供する必要に迫られるなど、対応を余儀なくされるなど業務に支障が出るでしょうから、「威力」を用いて店側の業務を妨害したと言えるのではないかと考えます。

威力業務妨害罪に当たる場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

●民事上の責任はどうなる?

──横取り行為の民事上の責任はどうでしょうか。

横取り客は、横取り(不法行為)により、横取りした分の飲食代について店に損害を与えていますので、損害賠償責任を負うと考えます。

誤って配膳ロボットからとってしまった場合でも、そのまま飲食してしまえば、その分の飲食代の支払いについて了承したものとして、支払い義務が発生します。

自分が注文した飲食物と同じ物だからとってしまった場合については、さらに自分が注文した飲食物が提供されることはない(=本来先に提供されるべきだった注文客に配膳される)と思いますので、自分が飲食した分の食事代を支払って終わりになるかと考えます。

【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp

「牛肉や寿司を…」配膳ロボットから〝他人の注文〟を横取り 犯罪になる? 


(出典 news.nicovideo.jp)

ロボットによる注文の横取りは、今後の飲食業界における新たな課題を浮き彫りにしています。技術革新が進む中で、私たちは倫理や法的な側面も含めた総合的な視点からテクノロジーの影響を分析しなければなりません。消費者の信頼を維持するために、どのような対策が必要か、一緒に考えていきたいです。

<このニュースへのネットの反応>

【これって犯罪?配膳ロボットから〝他人の注文〟を横取り「牛肉や寿司を…」】の続きを読む


ハローキティなど人気キャラクターを数多く生み出しているサンリオの「クロミ」をめぐって、法廷の場で“ある権利”が争われている。

サンリオのサイトでは、クロミマイメロディのライバルを自称し「黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント」と紹介されている。

2月25日配信のデイリー新潮の記事によると、アニメ制作会社のスタジオコメットクロミの「著作者人格権」を持つとしてサンリオを訴えたという。

記事では、スタジオコメット側の話として、別の会社がマイメロディを主人公とするアニメを企画し、そのアニメ制作の依頼を受けたスタジオコメットに所属するアニメータークロミを生み出したと書かれている。

サンリオは自社のHPで、スタジオコメットとの間で「訴訟係属中です」と認めたうえで、次のようなコメントを出している。

<当社としては、「クロミ」の著作権は関連する契約等によって明確に当社に帰属しており、また、著作者人格権についても適切に処理されていると考えております。その上で、当社は、昨今のスタジオコメットの主張について、誠意をもって協議して参りました。しかし、当社の見解がスタジオコメットに受け入れられることはありませんでした。

当社としては、長年に渡りキャラクター等の知的財産権の取り扱いについて、適切に対応して参りました。今後も司法の場で当社の立場を明確に伝えて参ります>

裁判の詳細は不明だが、そもそも著作人格権とは何か。スタジオコメットの主張が認められた場合、クロミを扱ったグッズは買えなくなるのか。知的財産権にくわしい舟橋和宏弁護士に聞いた。

スタジオコメットサンリオは何を主張しているのか?

デイリー新潮などの報道によれば、スタジオコメットの主張は、サンリオ社のキャラクター「クロミ」は同社に所属するアニメーターによって制作されたものであり、同社にクロミについて著作権等の権利が帰属するということのようです。

企業が、自社の業務等に際し、従業員等を通じて制作した物は、通常職務著作として企業に著作権(著作財産権、著作者人格権の双方)が帰属すると考えられます(著作権法15条1項)。

この考え方からは、スタジオコメット所属のアニメーターが独自にクロミのデザインなどを制作したのであれば、同社が「クロミ」のイラスト等について著作権者になると思われます。

ただし、スタジオコメットが言うように、サンリオのキャラクターであるマイメロディに関連してアニメーション制作の発注があったとすると、サンリオとしては、その制作の過程で作られたアニメーション等の成果物一切について、サンリオが権利譲渡を受けることが前提であった(そのように合意した)と主張することが考えられます。

この妥当性はさておき、成果物の権利一切を買い取る形での制作契約がなされることは実際上多く見受けられるところです。

●「著作者人格権」は譲渡できない

ただし、こういった契約があるとしても、権利の性質上、著作者人格権は譲渡できません。

著作者人格権」とは、著作物の創作者が、著作物に対して持つ人格的利益を保護する権利です。

具体的には、公表権(著作権法18条)、氏名表示権(同法19条)、同一性保持権(同法20条)、および、名誉・声望を害する方法で著作物を利用されない権利(同法113条11項)等をさします。

そして、権利の性質に争いがありますが、著作者人格権は譲渡できない一身専属的な権利とされています。(同法59条)

そうすると、成果物の権利一切を買い取る契約でも、著作者人格権は創作者に残ってしまいますから、その対応として、著作者人格権を行使しないという不行使特約を結ぶことが多く見られます。

そういった観点から、サンリオは著作財産権を適切に譲り受けており、著作者人格権も適切な処理をしていると主張していると考えられます。

なお、スタジオコメットの請求が著作物の利用差し止めなのか、ロイヤリティなどの金銭請求なのかは明確ではありません。

●利用差し止めが認められた場合でも、グッズ販売の継続はありうる

ただ、仮に差止請求権が認められるという結論になるとしても、当事者間でロイヤリティを支払う等により現在のグッズ販売等を継続するという結論になり得ると考えます。

訴訟に時間がかかることからも、即座に販売停止などでグッズ等が買えなくなることはないでしょう。

●紛争の背景と、企業が注意すべき点

こういった紛争の背景としては、制作対価の多寡や、対価に成果物の権利譲渡までが含まれているか不明確になっていること、著作者人格権などの権利処理が十分でないことなどが考えられます。

昨年11月施行のフリーランス新法においては、知的財産権を譲渡させる場合に対価を報酬に加える必要があるとしています(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」10頁)。

今回はフリーランス新法が適用される関係ではありませんが、自社が創作したと明示することや対価は重要なものですから、取り決めが明確でなかった場合、本件に限らずトラブルになるということも予想されるところです。

訴訟がどう推移していくかは現段階でなんとも言えませんが、IPビジネスを扱う各社においては、こういったトラブルに備え、契約書等を含め適切な対応を講じる必要があります。

【取材協力弁護士】
舟橋 和宏(ふなばし・かずひろ)弁護士
芸能・エンターテインメント案件を多く取り扱うレイ法律事務所に所属。同事務所においては、マンガ・アニメ・映像コンテンツ等の知的財産権(特に、著作権・商標権保護)を多く扱う。著書として「実務がわかるハンドブック 契約法務・トラブル対応の基本[国内契約書編](第一法規)」等。
事務所名:レイ法律事務所
事務所URL:https://rei-law.com/

サンリオ「クロミ」著作者人格権をめぐり訴訟に発展 グッズはもう買えなくなる?


(出典 news.nicovideo.jp)

サンリオのサムネイル
しかし、かつては異なった説明がなされていた。『これがサンリオの秘密です』の21年前に出版された1979年の上前淳一郎『サンリオの奇跡 -世界制覇を夢見る男達』(PHP研究所)ではそういった説明は一切ない。同書は辻やサンリオ関係者に取材したものであるが、サンリオの「サンリ
68キロバイト (8,243 語) - 2025年2月28日 (金) 12:00
サンリオは多くのキャラクターを持っていますが、クロミはその中でも特に個性的で人気があります。この訴訟により、クロミの権利が誰の手に渡るのか、またその結果としてグッズがどのような販売状況になるのか、注目しています。ファンとしては、ぜひそれらの権利がしっかりと守られ、未来のクロミが商業的にも成功を収めてほしいと願っています。

<このニュースへのネットの反応>

【【衝撃】グッズ販売停止の可能性!サンリオ「クロミ」著作者人格権をめぐり訴訟に発展中】の続きを読む

このページのトップヘ